部位別専門委員会

部位別専門委員会細則

第1条(目的)
プロトコール提案・作成を行うこと、およびプロトコール・ドラフト提案者とともにプロトコール作成チームを作り、プロトコール作成並びに修正作業を行う。

  1. 他グループからの臨床試験の放射線治療に関する記載の技術的専門的な事項についての相談に対応する。
  2. 各部位別専門委員会は担当する腫瘍に関する治療成績や情報などの集積も必要に応じて行い、得られた成果の啓蒙活動も行う。
第2条(委員長・委員)
部位別専門委員会は、1)脳・中枢神経系腫瘍、2)肺・縦隔腫瘍、3)泌尿器腫瘍、4)頭頸部腫瘍、5)乳腺腫瘍、6)悪性リンパ腫・血液腫瘍、7)消化器腫瘍、8)婦人科腫瘍、9)小児腫瘍、10)緩和医療、11)粒子線治療の各委員会からなる。部位別専門委員会の委員長は会員の中から選任し、理事会の承認を経るものとする。任期は2年とし、再任は妨げない。

  1. 部位別専門委員会の委員長は、複数名の委員を会員の中から指名し、理事会の承認を得るものとする。委員の交代、補充は適宜行うことができるものとする。委員の任期は設けない。
  2. 原則として、複数の部位別専門委員会の委員となることはできない。
  3. 理事会で協議の上、新たな部位別専門委員会を発足させることができる。
  4. 副委員長は委員長がその任を果たせないときに委員長の業務を代行する。
第3条(業務)
JROSGにおける当該部位での臨床試験のプロトコール・ドラフトの提案・作成を行う。

  1. 提案された臨床試験のプロトコール・ドラフトに対して、プロトコール提案者と協議の上、複数の当該部位別専門委員会委員を指名し、3-6名のプロトコール作成チームを結成することができるが、当該プロトコールの臨床試験審査委員はプロトコール作成チーム員にはなれないものとする。ただし、プロトコール作成チームに当該部位別専門委員会以外の会員若干名を入れてもよい。必要に応じて複数のプロトコール作成チームに所属できる。
  2. 臨床審査委員会から一次審査を通過したプロトコール・ドラフトに対して、プロトコール作成チームの結成を指示された場合についても、上記と同様の手順でその作業にあたる。
  3. 他の研究グループからの臨床試験の放射線治療に関する記載の技術的専門的な事項についての相談がきた場合、当該部位別専門委員長は、複数の当該部位別委員会委員を指名し、3-6名のプロトコール検討チームを結成し、当該プロトコールに対する放射線腫瘍医としての意見をまとめ勧告する。他グループへの勧告書は、直ちに理事会にも報告するものとする。
  4. 調査研究などの臨床試験のプロトコール・ドラフト以外のプロジェクトを行う際にも、当該部位別専門委員長は複数の当該部位別委員会委員または必要に応じて当該部位別専門委員会以外の会員を指名し、ワーキングループを結成することができる。
第4条(会議)
部位別専門委員会はその委員長が召集する。

  1. 委員会の開催は原則として年1回以上とする。
  2. 委員会の議決は出席委員の過半数をもってなされる。ただし、可否同数の場合は委員長の決するところによる。
  3. 委員会を開催した際には議事録を作成し、事務局に報告し必要に応じて公開する。
  4. メールでの討議も委員会開催と認めるが、その内容についても議事録を作成し、事務局に報告する。
  5. 委員会の活動状況は定期的に事務局に報告し、ホームページなどを通じて会員に公開する。